TRUSTECHでは、民泊に必要な消防設備の設置、消防署へ提出する書類の作成、消防検査の立会い、
消防法令適合通知書の交付申請といった、民泊の営業を開始するために必要な一連の消防に関する作業をお受けしています。
総務省の『民泊の消防法令上の取り扱い等について』でも詳しく説明されていますので、ご参照下さい。
民泊に必要な消防設備は、戸建住宅でおこなう場合と共同住宅でおこなう場合で、消防法令上の用途が異なる場合があります。
法令上の用途によって必要となる設備が異なりますので、まずは、はじめる民泊施設がどの用途に該当するかを調べる必要があります。
・ 一般住宅
・ 5項 イ(宿泊施設)
・ 5項 ロ(共同住宅)
・ 16項 イ(複合用途)
消防法令上、宿泊施設については、次のような基準があります。
設備等の名称 | 主な設置基準 |
---|---|
消火器 | 延べ面積150㎡以上、無窓階50㎡以上等 |
屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上、無窓階150㎡以上等 |
自動火災報知設備 | すべての宿泊施設 |
漏電火災警報器 | 延べ面積150㎡以上 |
消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上 |
非常警報設備 | 収容人数20人以上 |
避難器具 | 2階以上で収容人数30人以上等 |
誘導灯 | すべての宿泊施設 |
防炎物品の使用 | すべての宿泊施設 |
携行用電灯、避難経路図 | すべての宿泊施設 |
防火管理者の選任 | 収容人数30人以上 |
民泊施設は旅館などと同様の消防設備の設置が求められています。
消防設備の設置は設備の費用に加えて電気工事などが必要になるので、かなり高額な料金になることがあります。
戸建で民泊を始めたいというような人にとって高額な消防設備は大きな負担になってしまいます。
そこで、小規模な民泊施設(特定小規模施設)に関しては簡易的な消防設備の設置が認められています。
特定小規模施設に該当する民泊は、以下のように定義されています。
特定小規模施設の場合、無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備が利用できますので、
電気工事や以下でご説明する火災受信機、総合盤が不要になり、コストを抑えることが出来ます。(※誘導灯の配線工事は必要です)
初めて民泊の申請を行うかたにとって、消防関係は一見小難しいかもしれません。
しかし、民泊事業開始の計画をうまく練るように、消防申請の流れを把握することが大切だと思われます。
その為に、一般的な消防申請の流れについてご紹介致します。
「役所相談」⇒「消防署相談」⇒「現場調査」⇒「見積る」⇒
「工事の日程を組む」⇒「工事前消防署に届出書類提出」⇒
「施工」⇒「工事後消防署に設置届出書を提出」⇒「消防検査」⇒「検査済書を受取る」